運営:齋藤広記税理士事務所
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遺言書の作成をご検討されるケースとしては、大きく次の2つの場合が考えられます。
1つは遺言書を作成される方が、自身のお気持ちを反映させる形で相続人やそれ以外の特定の方に対し、民法に規定される相続分に基づかない財産のお渡しをご希望される場合です。
例えば、身寄りが従兄弟しかいない場合、従兄弟は相続人となりませんので、遺言書がないと相続人不在で原則財産が国庫に収納されてしまいます。したがって従兄弟に財産のお渡しをご希望される際には遺言書の作成が必要となります。
その他、未婚のパートナーやご友人に財産のお渡しをご希望される場合や、慈善団体への寄付をご希望される場合にも遺言書の作成が必要となりますが、遺留分にも注意を払って遺言書を作成する必要があるでしょう。
2つめは相続人の間で遺産分割協議の際に揉めることが危惧される場合です。
例えばご夫婦にお子様がおらず、どちらか一方に万が一のことがあった場合、相手方のご兄弟の方が相続分を主張してくることで事態がややこしくなることが考えられます。
最悪の場合、残された配偶者様のその後の生活が脅かされることになりかねません。この場合、配偶者様の生活を保証してあげる観点から、生前元気なうちに遺言書を作成してあげた方が良いかもしれません。
遺産分割協議の際に「争族」となることは財産をお渡しする方の本望ではありません。遺言書は予め円満にご相続が取りまとまることに配慮して作成することを目的とします。
相続専門の当事務所では、税理士の視点からお客さまの心に寄り添った遺言書の作成をサポートいたします。
まずはお客さまからのご相談内容に基づいて遺言書の文案をご提案いたします。
その後当方で作成した文案について、お客さまのお気持ちに沿った内容となっているかご確認いただきます。お客さまとのコミュニケーションを通じて、必要に応じて遺言文案に加筆修正を加え、問題がなければ作成した文案に基づいた遺言を公証役場で公正証書として残す手続きを行います。
遺言書作成時に、当事務所を遺言執行者にご指定いただくことで、将来ご相続が起きた際の手続きをフルサポートさせていただきます。
遺言執行者とは、遺言書の内容に基づいて手続きをする人のことをいいます。
主な業務としましては、遺言書の内容に従って遺言者さまの財産をご指定の方に引き渡すための手続きをすることです。不動産の相続登記や金融資産などの名義変更手続きがこれにあたります。
また不動産や金融資産などを適宜換価した上で金銭を配分する旨の遺言内容とされる場合には、財産の換価手続きを代行することになります。
その他、相続手続きに必要となる戸籍謄本の収集や金融機関の残高証明書取得、遺産の調査及び財産目録の作成なども行います。
遺言執行者をご指定されるケースとしましては、財産を譲り受ける方々が疎遠の関係にあったり、認知症の方がいる場合、又はご相続人さまがお仕事などで忙しくて相続手続きを行っている時間がない場合などが考えられます。
また、遺言でお子さまを認知する場合や特定の相続人を廃除する場合には、遺言執行者のご指定が必ず必要となります。
なお当事務所で遺言執行者のご指定と相続税申告業務をセットでご依頼いただく場合には、遺言執行報酬をお値引き価格にてお引き受けさせていただきます。
詳細につきましてはお気軽にご相談ください。
信託契約というと信託銀行などに財産を預ける「商事信託」を思い浮かべるかもしれませんが、ここでいう信託は「民事信託」をさします。民事信託は受託者が営業外として引き受ける信託をいい、親族間での活用が想定されることから別名「家族信託」などといわれることもあります。
民事信託は比較的新しい信託の活用法ではありますが、上手く活用することができれば今まで難しいとされてきた相続や事業承継の場面でも柔軟な対応ができるようになり、対策の幅が広がります。
例えば先祖代々引き継がれてきた土地があり、後世に渡って確実に承継してほしいとの願いから二代先、三代先の相続人を指定したいと思っても、遺言による承継では一代先までしか相続人を指定することができません。
しかし信託を利用することで何世代も先の相続人を指定することも可能となるため、委託者の意向に沿った財産の帰属先を指定でき、安心して財産の承継ができます。
またご高齢の方が相続対策として土地活用をお考えになっている場合においても、信託を利用することで円滑にご意志を実現することができます。
例えば所有地のマンション開発をお考えの場合、計画が長期化する可能性もあり、その間に所有者の方が認知症を発症しご自身で法律行為が行えなくなり、計画自体が途中で頓挫してしまうかもしれません。
しかし信託を活用して、ご子息などの近親者に財産の管理・運用を任せることができれば、相続対策としてのマンション開発を確実に実現できるばかりか、その後の賃借人の募集や大規模修繕契約といったことについても円滑に行うことができるでしょう。
認知症になった際の財産管理の仕組みとしては成年後見制度がありますが、この制度は成年被後見人の方の「財産保護」を目的としたものですので、例えば上記のような開発にあたって自ら契約の当事者になることや、新たな賃貸人の募集ないしは修繕契約などといったことを行うことはできません。成年後見制度の代わる「財産の管理・運用」を行うことができるのが民事信託を活用したスキームなのです。
その他不動産の共有持ち分となることを回避するように信託を活用することで円滑な遺産分割に資することも可能であったりと、内容如何で信託を上手に活用できれば、相続や事業承継の場面でより柔軟な対策を講じることが可能となります。
将来的な財産の管理・運用について、ご不安に感じていることやお悩みなどがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。
ご一緒に思考を巡らせることで、何か解決の糸口を見いだせるかもしれません。
遺言書作成サポート | 100,000円~ |
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遺言執行サポート | 300,000円~ |
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信託契約作成サポート | 応相談 |
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※ 遺言書作成費用につきましては、公証役場における証人2名の立会報酬込みの価格となっておりますが、公証人手数料、行政手数料等につきましては、別途ご負担いただきます。その他遺贈寄付のサポートをご希望の場合には、30,000円(税込)からお引き受けいたします。
※ 遺言執行費用につきましては、300,000円(税込)からお受けしております。また相続税申告業務と併せてご依頼いただくことで、遺言執行費用をお値引き価格でお引き受けいたします。料金の詳細につきましては別途ご相談ください。
※ 信託契約作成費用につきましては、個別事案につき、別途ご相談ください。
ご契約までの流れをご紹介します。
当事務所へご来社いただくか、又はお客さまのご自宅に訪問させていただき、直接お話しをうかがわせていただきます。
当事務所はお客さまとの対話を重視することがモットーです。一方的に提案を押し付けるのではなく、お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけてご一緒に最適な解決策を模索いたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
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