運営:齋藤広記税理士事務所
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当事務所のサービスについてご紹介します。
相続税申告書を作成するにあたり、まずは相続人の確定作業から入ります。続いて亡くなられた方の財産を調査し、財産目録を作成するとともに財産評価額を算定していきます。
財産評価額がいくらになるかによって、支払う相続税額がかわってくるため、この財産評価額の算定が相続税申告業務におけるポイントです。その中でも特に専門性の高い不動産の評価と株式の評価が財産評価の肝となります。
遺言書を予め作成しておくことで、遺産分割における思いがけないトラブルになることを防ぐことができます。
また、信託を活用することにより、遺言同様に遺産分割の問題を解消することに寄与することが考えられます。
相続後継問題や、不動産共有による親族間のトラブル防止に寄与するため、上手に活用できればむしろ遺言による遺産分割対策よりも弾力的に策を講じることができます。
また信託契約の作成自体は直接的な節税策とはなりませんが、不動産の活用・運用をなどの生前対策を講じる上で、それに寄与するように活用することもできます。
なお財産の性質上、信託の対象にできないものも存在しますので(例えば農地については、農地法の規制により、原則信託できない財産になります。)、その場合には、遺言との併用活用なども有効策として考えられます。
生前の相続対策というと、節税策を中心に考えがちですが、相続人の遺産分割の問題や納税資金の問題とセットで考慮してはじめて節税策が功を奏することになります。
当事務所では、まず現状どのくらいの相続税がかかるのか試算を行い、遺産分割にあたって問題が生じないか、納税資金に問題はないかなどを検討したうえで、具体的な節税策の検討及び実施をおこなってまいります。
まず、御社の株価がどのくらいか算定する必要があります。
その上で、株価を引き下げるためにはどのような策を講じればよいかなどを総合的に判断し、最適なプランを提案していきます。
相続などにより引き継いだ空き家などの遊休不動産を売却した場合や、遺言で不動産を換価処分した上で金銭配分する旨の取り決めがなされている場合、その他有価証券の売却などの譲渡所得税申告が必要な場合には、申告業務をサポートいたします。
法人や個人で事業を行っているお客さまにつきましては、税務顧問を承っております。
日ごろからお客さまが行う事業の財務状況を細部まで把握することで、相続や事業承継対策をはじめ、事業の財務や節税策など最適なご提案ができることになります。
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