運営:齋藤広記税理士事務所
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-5 東建ニューハイツ九段806号室
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相続税申告は、税理士であれば誰に任せても同じ結果になるということはあり得ません。
例えば不動産の評価一つとっても、どれだけ減額要因を加味できるかといった「税理士の腕」次第で申告内容は劇的に変わります。
また不動産にまつわる税法にはいくつもの優遇された特例措置が用意されているのですが、条文解釈が複雑で、税の専門家であるはずの税理士ですら頭を悩ませるといったことが現実となっています。
ある税理士に特例措置について尋ねたら「適用できない」と言われたが、別の税理士に尋ねたら「適用できる」と言われたなんてことがよくあります。
税務署は高く払ってしまった税金については教えてくれません。依頼した税理士の報酬が安かったとしても、それ以上に高額な税金を払うことになってしまっては本末転倒ですが、そのようなことが日常的に起こっています。
当事務所は相続専門の税理士事務所でかつ、安価な報酬で申告業務を承っておりますので、まずはお見積りなどを含め、お気軽にご相談下さい。
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【文化放送主催 相続・不動産セミナー】
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