運営:齋藤広記税理士事務所
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-5 東建ニューハイツ九段806号室
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相続税申告

⑴ こちらの価格は、インターネットによりお申込みいただいた方限定でご案内させていただいております。
⑵ 金額につきましては、全て税込み金額となっております。

⑶ 遺産総額は、小規模宅地等の評価減の特例、生命保険金・退職手当金の非課税限度額、相続財産の寄附の非課税特例、債務控除を適用する前の相続開始日における遺産の相続税評価額の合計額に対して、相続時精算課税適用財産、暦年課税贈与財産の価額を加えた金額であり、相続税法が定める課税価格とは異なります。
⑷ 複雑な事案(相続人間での紛争、延納・物納・納税猶予をご検討されている等)の場合、ご契約から申告期限までの期間が4カ月以内の場合、土地の正面路線に地積を乗じた金額が1単位につき1億円を超える場合、遺産総額が3億円超の場合につきましては別途、御見積いたします。
⑸ 上記金額は、所得税・消費税に係る準確定申告書の作成、不服申し立て、修正申告書の作成、更正の請求書の作成及び税務調査の立会等の業務に係る報酬は含まれておりません。

法人・個人事業者の方の税務顧問

⑴ 金額につきましては、全て税込み金額となっております。
⑵ 原則3カ月に一度のお打ち合わせ(試算表作成)を前提としております。
⑶ 記帳代行をご依頼の場合には以下の料金を別途頂戴いたします。
      ・200仕訳まで月16,500円 
      ・以降100仕訳毎に11,000円追加
⑷ 消費税の申告につき、以下の料金を別途頂戴いたします。
   ・原則課税:55,000円
   ・簡易課税又は2割特例:22,000円
⑸ 年末調整事務(給与支払い報告書及び法定調書合計表の提出含む)については、別途33,000円を頂戴いたします。
  (注)社員10名以下を前提としております。
      以降社員1名増加毎に2,200円追加で頂戴いたします。
⑹ 償却資産税の申告につきましては、別途11,000円を頂戴いたします。
⑺ 個人事業者の方については事業所得の申告を前提とした料金となっておりますため、譲渡所得など他に申告が必要な所得がある場合には、別途お見積り致します。

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