海外赴任などで非居住者となる方が、国内に所有する不動産を法人に譲渡したり、社宅などとして自己またはその親族以外の居住用として賃貸に供した場合などについては、原則として所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0022007-045.pdf
我が国が締結している多くの国との間の租税条約では、不動産の譲渡や貸付の対価について、その不動産が所在する国でも課税ができる取り決めとなっています。
したがって、非居住者が国内に所有する不動産を譲渡したり賃貸に供した場合には、その所得について、我が国の所得税法の規定により課税ができることになっており確定申告の対象となります。
あわせて法人に譲渡したり、社宅などとして自己またはその親族以外の居住用として賃貸に供した場合などについては、所得税及び復興特別所得税がそれぞれ10.21%、20.42%の税率で源泉徴収の対象となります。(その他源泉徴収の対象となる場合については、リーフレットを参照下さい)。
1.「居住者」と「非居住者」の判断基準
ところで居住者については、税法上、国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上国内に「居所」を有する個人と規定していますので、それ以外に該当する場合が非居住者という扱いになります。
「住所」は、その方の生活の中心がどこにあるかといった「客観的事実」で判断することになり、具体的には住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実を勘案することになります。
また「居所」とは、その方の生活の本拠という程度には至らないものの、その方が現実に居住している場所をいいます。
なお、国の内外にわたって居住地が異動する方の住所が国内にあるかどうかは、一般に職業などを基にした「住所の推定」により判定を行います。
国内に「住所」を有しないと推定される場合については、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有することなどと規定されています。
2.源泉徴収税額については確定申告で控除できます
前述のとおり、非居住者の方が国内に所有する不動産を譲渡したり若しくは賃貸に供した場合などについては、原則として所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
ただし源泉徴収された所得税及び復興特別所得税については、いわば税金の前払い的なものなので、最終的に確定申告をすることで控除がなされます。
したがって確定申告に際しては申告書第1表の「源泉徴収税額」欄に転記することを忘れないように注意してください。
<参照>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2885.htm