令和7年分の確定申告期間も、
もうすでに申告を終えたという方も多いかもしれませんが、
ご相談を聞く限り、
ご自身の申告内容に間違いがなかったか、
1.ワンストップ特例とは
そもそもふるさと納税の「ワンストップ特例」とは、
サラリーマンの方などを対象に、
「せっかく寄付をしたのに控除が受けれなかった……」
2.ワンストップ特例利用者が確定申告をする際の「3つの注意点」
⑴ 特例申請は「すべて無効」になる
これが最大の注意点です。確定申告を行うと、
「3自治体のうち、2自治体はワンストップで終わっているから、残りの1自治体だけ申告すればいい」というのは間違いです。確定申告をする際は、その年に寄付したすべての自治体分を改めて申告書に記載しなければなりません。
⑵ 「寄附金受領証明書」がすべて揃っているか
ワンストップ特例を選択する際、自治体から届く「
確定申告にはこの証明書(または電子データ)が必須です。
もしなくしてしまった場合には、
ただ最近ではマイナポータル連携を利用して、
⑶ 住民税だけでなく「所得税」からも控除される
ワンストップ特例を利用する場合には全額が「住民税」
詳しい控除計算については、総務省ホームページの以下のリンクをご確認ください。
3.確定申告が必要になる主なケース
「自分はワンストップで済ませるつもりだったけれど、
以下にサラリーマンの方で確定申告が必要になる典型的なケースを
| ケース | 具体的な内容 |
| 医療費控除を受ける | 医療費が年間10万円(所得によりそれ以下)を超えた場合 |
| 住宅ローン控除の初年度 | 住宅を購入した最初の年は必ず確定申告が必要 |
| 寄付先が6自治体以上 | ワンストップ特例の対象外となるため |
| 副業や不動産所得がある | 20万円を超える副収入がある場合など |
4.もし申告し忘れてしまったら?
万が一、
ただ手続きには手間がかかるため、提出前に「
5.まとめ
ふるさと納税で「ワンストップ特例」
つまり確定申告書に「記載漏れ」がある場合、
確定申告をする場合、寄付した額については「一部だけ」ではなく「全部」記載することで、
申告書に正しく記載して、最大限の節税メリットを受けましょう。