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令和7年分の確定申告期間も、本日を入れて残りあと2日となりました!

もうすでに申告を終えたという方も多いかもしれませんが、最近よくご相談を受けるふるさと納税の「ワンストップ特例」と確定申告の関係について解説していきます。

ご相談を聞く限り、結構間違った認識の方が多いのかなといった印象です。

ご自身の申告内容に間違いがなかったか、改めておさらいしていきましょう。

 

1.ワンストップ特例とは

そもそもふるさと納税の「ワンストップ特例」とは、1年間の寄付先が「5自治体」以内であることを条件に、確定申告をしなくても寄付金控除が受けられる便利な仕組みのことです。

サラリーマンの方などを対象に、確定申告の手間を省ける非常に便利な制度なのですが、医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などでいざ確定申告をすることになったときに、もっともミスが起きやすいポイントでもあります

 

「せっかく寄付をしたのに控除が受けれなかった……」なんていう事態を防ぐためにも、ここでは確定申告に切り替える際の必須知識について整理しておきましょう。

 

 

2.ワンストップ特例利用者が確定申告をする際の「3つの注意点」

 

⑴ 特例申請は「すべて無効」になる

これが最大の注意点です。確定申告を行うと、それまでに提出したワンストップ特例の申請はすべてなかったことになります。

「3自治体のうち、2自治体はワンストップで終わっているから、残りの1自治体だけ申告すればいい」というのは間違いです。確定申告をする際は、その年に寄付したすべての自治体分を改めて申告書に記載しなければなりません。

 

⑵ 「寄附金受領証明書」がすべて揃っているか

ワンストップ特例を選択する際、自治体から届く「寄附金受領証明書(または寄附金控除に関する証明書)」を「もう使わないから」と捨ててしまっていませんか?

確定申告にはこの証明書(または電子データ)が必須です。

もしなくしてしまった場合には、早急に各自治体へ再発行を依頼する必要があります。

ただ最近ではマイナポータル連携を利用して、各サイトから一括で寄付データを取得し、自動入力することも可能になっているかと思います。

 

⑶ 住民税だけでなく「所得税」からも控除される

ワンストップ特例を利用する場合には全額が「住民税」から控除されますが、確定申告をすると「所得税からの控除」と「住民税からの控除」の2段階に分かれます。

詳しい控除計算については、総務省ホームページの以下のリンクをご確認ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

 

 

3.確定申告が必要になる主なケース

「自分はワンストップで済ませるつもりだったけれど、実は確定申告が必要だった」というケースは意外と多いものです。

以下にサラリーマンの方で確定申告が必要になる典型的なケースを例示します。

ケース

具体的な内容

医療費控除を受ける

医療費が年間10万円(所得によりそれ以下)を超えた場合

住宅ローン控除の初年度

住宅を購入した最初の年は必ず確定申告が必要

寄付先が6自治体以上

ワンストップ特例の対象外となるため

副業や不動産所得がある

20万円を超える副収入がある場合など

 

 

4.もし申告し忘れてしまったら?

万が一、確定申告でふるさと納税を記載し忘れて提出した場合でも、期限内であれば(令和7年分の申告については令和8年3月16日まで)確定申告書を再提出できますし、前年以前に提出した分についても5年以内であれば「更正の請求」という手続きを行うことで、後から控除を受けることができます。

ただ手続きには手間がかかるため、提出前に「寄付金控除の欄にすべての金額が入っているか」を必ずチェックしましょう。

 

 

5.まとめ

ふるさと納税で「ワンストップ特例」を申請済みであったとしても、確定申告をすればその内容が最新データとして上書きされてしまいます。

つまり確定申告書に「記載漏れ」がある場合、その分については控除が受けれなくなります。

確定申告をする場合、寄付した額については「一部だけ」ではなく「全部」記載することで、ふるさと納税のメリットを最大限に活かすことができます。

 

申告書に正しく記載して、最大限の節税メリットを受けましょう。

 

 

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