運営:齋藤広記税理士事務所
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-5-5 東建ニューハイツ九段806号室
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相続税申告にあたっては、まず戸籍の収集を通して相続人の確定作業から始まります。
そして相続放棄の検討、遺言書の有無の確認、財産評価及び財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続税申告書の作成といった具合に作業を進めてまいります。
当事務所では、相続税申告に必要なこれらすべての業務をサポートさせていただきます。
また必要に応じて別途、所得税の準確定申告書の作成、金融資産の解約ないしは名義書き換え、株式の移管手続きなどのサポートをさせていただきます。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本の収集を通じて、相続人の確定作業を行います。
誰が相続人に該当するのかについては、当事者間で既に把握済みということがほとんどだと思いますが、この亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は、その後の相続登記や相続税申告書提出の際にも添付書類として必要になりますので、必ず収集の必要な書類になります。
実際稀なケースですが、亡くなられた方の出生からの戸籍謄本を入手したところ、生前まったく聞かされていなかった異母兄弟の存在が明らかになったということもあります。
なお当事務所では、お仕事などにより資料収集に時間がさけないお客さまのために、別途手数料を頂戴することで戸籍謄本の収集を代行することも可能です。
お気軽にご相談ください。
相続放棄を選択する場合には、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対し申述書を提出しなければなりません。
相続放棄の選択により、そのご相続人さまは最初から相続人の地位がなかったものとみなされます。
通常は何も手続きをしないと、相続人は亡くなられた方の資産だけでなく、借金などの負債も同時に引き継ぐことになります。亡くなられた方に負債があり、それが資産よりも多い場合にこの相続放棄の選択をすることにより資産と共に負債を引き継がないことができます。
その他相続放棄を選択されるケースとしては、遺産の大半が売却困難な不動産でその維持費用が莫大にかかる場合や、稀なケースとして遺留分計算との関係でされることもあります。
相続放棄についてご検討される場合には、必要に応じて弁護士、司法書士などの専門家をご紹介いたしますのでお気軽にご相談ください。
亡くなられた方が遺言書を残しているかは、公正証書遺言であればお近くの公証役場で無料で確認することができます。公正証書遺言については、全国の公証役場で作成されたものをコンピュータで一括管理しておりますので、お近くの公証役場で遺言の有無および保管公証役場を検索することができます。
また自筆証書遺言としてお残しになられている場合には、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言書の検認手続きが必要になります。
検認とは、家庭裁判所で相続人立会いのもと遺言書を開封し内容を確認することをいい、遺言書の偽造や変造を防止することを目的とした手続きです。
検認の申し立てに際しては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などを予めご準備いただくことになります。
なお遺言検認手続きについては、当事務所でサポートすることも可能です。検認の申し立てにあたって提出する書類の入手・作成は勿論のこと、検認期日にはお客さまとご一緒に裁判所へご同行させていただきます。
慣れない手続きでご不安を抱えているお客さまにつきましては、一度当事務所へご相談ください。
亡くなられた方の財産を調査し、財産目録を作成するとともに財産評価額を算定していきます。
財産評価額がいくらになるかによって支払う相続税額が変わってくるため、この財産評価額の算定が相続税申告におけるひとつポイントであり、その中でも特に不動産や株式の評価といった専門性の高い業務が財産評価業務の肝となります。
例えば土地の評価は一般的に路線価に土地の面積を乗じ、そこから土地の形状や道路の接道状況などを補正して計算しますが、実はこれ以外にその土地特有の個別事情を考慮することでさらに土地の評価額を下げることができます。その土地の個別事情は、直接現地に出向いたり役所に行って調査を行わないと確認できません。
当事務所では、土地の評価にあたり原則土地の現地調査を行い、必要に応じて提携する不動産鑑定士などの専門家と協力して業務を行ってまいります。
財産評価及び財産目録の作成を経て、遺産分割協議書の作成に入ります。このとき、必要に応じて二次相続を見据えた分割案など、税金負担の観点からお客さま有利になる分割案をご提案いたします。
例えば両親が数か月の間に立て続けにお亡くなりになった場合、一次相続の際にあえて相続税を納付する形の遺産分割内容で相続税申告をおこない、二次相続で納税が生じないようにし、結果として相続税負担が大幅に削減されたという事例もあります。
なお、一次相続で敢えて配偶者の税額軽減を使わないことで相続税を大幅に削減できた事例については、こちらの記事をご参照ください。
数次相続で敢えて「配偶者の税額軽減」を使わないという選択 -
すべての書類が揃ったところで、相続税申告書を作成していきます。
申告書が完成した段階で、一度お客さまに内容のご確認をしていただきます。特段問題がなければ最後に押印をいただき、当方で税務署に提出して業務の終了となります。
業務内容にもよりますが、一般に業務契約の締結から相続税申告書の提出までに4~5ヶ月程度のお時間を頂戴しております。
弊所に業務をご依頼いただく際の、料金体系をご案内いたします。
なお料金につきましては、あくまで目安となりますため、ご依頼いただく際には下記料金体系をもとに個別にご案内いたします。
⑴ こちらの価格は、インターネットによりお申込みいただいた方限定でご案内させていただいております。
⑵ 金額につきましては、全て税込み金額となっております。
⑶ 遺産総額は、小規模宅地等の評価減の特例、生命保険金・退職手当金の非課税限度額、相続財産の寄附の非課税特例、債務控除を適用する前の相続開始日における遺産の相続税評価額の合計額に対して、相続時精算課税適用財産、暦年課税贈与財産の価額を加えた金額であり、相続税法が定める課税価格とは異なります。
⑷ 複雑な事案(相続人間での紛争、延納・物納・納税猶予をご検討されている等)の場合、ご契約から申告期限までの期間が4カ月以内の場合、土地の正面路線に地積を乗じた金額が1単位につき1億円を超える場合、遺産総額が3億円超の場合につきましては別途、御見積いたします。
⑸ 上記金額は、所得税・消費税に係る準確定申告書の作成、不服申し立て、修正申告書の作成、更正の請求書の作成及び税務調査の立会等の業務に係る報酬は含まれておりません。
ご契約までの流れをご紹介します。
当事務所へご来社いただくか、又はお客さまのご自宅に訪問させていただき、直接お話しをうかがわせていただきます。
当事務所はお客さまとの対話を重視することがモットーです。一方的に提案を押し付けるのではなく、お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけてご一緒に最適な解決策を模索いたします。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
ご不明・ご不安などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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【文化放送主催 相続・不動産セミナー】
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